ファクタリング契約に関する禁止事項に「二重譲渡禁止」があります。これは同じ債権を数社に売却すると違法行為となります。刑事事件の対象となります。ジャパンマネジメントから詳しい記事がアップされています。

詳しくはファクタリング業者へお問い合わせください。

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ファクタリングというのは、本来、売掛先に債権譲渡への同意を得て行う金融サービスです。

しかし、売掛先に知られるとマイナスのイメージがついてしまい、今後の事業継続に

支障がでてしまうため、売掛先に通知をしない2社間ファクタリングが一般的に

なっています。

2社間ファクタリングの問題点というのは、取引先に通知しないために、

売掛金の2重譲渡ができてしまうことなのです。

これを防ぐためにファクタリング会社は債権譲渡登記を行います。

 

仮に債権譲渡登記をしないで、売掛債権の2重譲渡がファクタリング会社に発覚してしまった場合は、

売掛先に債権譲渡通知を行います。

「この売掛債権は弊社(ファクタリング会社)が買取りましたので、他の会社に

支払わないでください。」

という通知をファクタリング会社が売掛先にせざるを得ない状況となってしまいます。

こうなると、ファクタリングの利用会社が債権譲渡したことが売掛先に知られるばかりか、

二重譲渡で売掛先はどちらに支払えばいいか分からなくなり、売掛先をトラブルに巻き込み

信用を失うことになってしまいます。

二度と売掛先との取引は出来なくなることでしょう。

二重譲渡は絶対に御止め下さい。