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経済産業省の外局である中小企業庁も資金繰りに「 売掛債権の利用促進 」を推奨しています。

経済産業省中小企業庁では、中小企業者が不動産担保に過度に依存せずに資金調達ができるよう、売掛債権担保融資保証制度を創設し、普及を進めています。
売掛債権の利用促進は国の施策です。

〜詳しくはこちらから〜

◯売掛債権の利用促進について
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/urikake_panhu2.htm

◯PDFファイルはこちらから
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2004/download/040203urisai_panhu2.pdf

◯中小企業の資金調達の課題
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h19pdf/20073801.pdf

中小企業における資金調達の課題(経済産業省レポート記事を抜粋)
~売掛債権担保及び動産担保の活用に向けて~ 経済産業委員会調査室 上原 啓一

売掛債権担保の活用に係る課題

売掛債権担保融資は、企業が取引先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が当該企業に融資するものであるが、活用されていない原因として次の点が指摘できる。

一つは、売買や請負などの一般の契約において債権譲渡禁止特約が存在していることである。売掛債権担保融資は売掛債権を譲渡担保として行われるため、契約において債権譲渡禁止特約が存在する場合には売掛債権を担保に資金調達することができない。債権譲渡禁止特約は当事者間の契約による商慣行上の問題であるとともに、これには誤払い防止など一定の合理性を有する面もあり、その全てを一律に否定することは難しいが、売掛債権担保の活用を拡大する観点から、契約における債権譲渡禁止特約の解除を産業界に働き掛け続けることが必要である。

もう一つは、売掛債権を担保に資金調達することが風評被害を招きかねないという点である。つまり、「売掛債権にまで手を出さなければ資金の調達ができず、資金繰りが苦しい企業である」とみなされる懸念があるということある。この問題については、売掛債権を活用した資金調達が正当な資金調達手段であることの周知徹底が必要である。

2001 年 12 月、売掛債権担保融資に信用保証協会が保証を行う売掛債権担保融資保証制度が創設された。同制度の開始から 2006 年 12 月末までの保証承諾件数は 52,672 件、融資実行額は1兆 1,767 億円であった。同制度は売掛債権担保融資の認知度を高め、その定着に一定程度の役割を果たしたと思われるが、同制度の創設当時、1年間で2兆円規模の保証が目標とされていたことを考えると、現在の保証実績は決して高い水準にあるとは言えない。同保証制度の利用が伸び悩む原因として既に述べた譲渡禁止特約及び風評リスクに加え、同保証制度に係る手続きの煩雑性(債権譲渡登記が東京法務局でしかできない等)も指摘されており、この点についても改善策を検討する必要があろう。

そもそも売掛債権に担保を設定し管理することにはコスト面等から困難な場合がある。そこで電子登録債権が注目されている。電子登録債権とは債権の発生から消滅までを電子化して管理することができる金銭債権であり、債権の発生、譲渡、消滅は登録によらなければ効力が生じないとするものである。今後、電子登録債権を活用していけば、担保設定や管理が行いやすくなり、売掛債権の活用に係る諸課題(債権の存在や残高の確認、二重譲渡のリスク等)を改善する効果が期待できると思われる。

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