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ファクタリングと法令

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ファクタリングに関する規制を考える上で重要になるのが、法律上ファクタリング=貸金に該当するか否かです。貸金業に該当するようであれば金融庁の許認可を得なければならず、無許可の場合、貸金業法・利息制限法・出資法に抵触し、違法と判断されてしまいます。
結論から述べますと、ファクタリングは貸金に該当しません

六法全書の貸金業法

利息制限法は適用されない

まず、ファクタリング手数料の上限規制について考えます。
実質的に金利と同じような意味合いの手数料ですが、利息制限法に該当するのであれば、一定以上の料金は設定できないのです

答えは45年前、1973年の最高裁の判例です。
当時主流だった債権買取手法”手形割引”について、「手形を担保に融資を行う手形貸付は金銭消費貸借契約であり、利息制限法等の適用がある。しかし、手形割引は金銭消費貸借契約ではなく”手形の売買”と捉えられ同法は適用されない」と貸金業に該当しない旨の判決を下しています。売上債権を買い取るという業態はファクタリングも手形割引と同様と言えることから、利息制限法の解釈では貸金業に該当しないことになります。
一方、貸金業法では「手形割引・売渡担保やこれらに類する手法で金銭交付や金銭授受の媒介を行うこと」とあり、手形割引も明確に規制対象となっています。

これを読む限り、ファクタリングも貸金業法の管轄に入るのでは…と想像しますが、そもそも貸金業法は”貸金事業者間と個人の取引(BtoC)”を想定した法令です。つまり、一般的に事業者間取引(BtoB)されるファクタリングは同法の規制・管轄外かつ事業取引であり、利用する事業者を保護する必要性も無いと考えられているのです。

ファクタリング規制の法律は無い

貸金業法の貸付に該当せず、ファクタリング事業者に対して貸金業登録は必要ないです。貸金行為に当たらないとなれば出資法でも該当する事業行為と言えず、現状ファクタリング業を規制する法律は存在しないのです。一部のメディアや法律事務所等がファクタリング=違法行為のような短絡的な発言をしていることで不安になっている方もいるかもしれませんが、ファクタリング会社はもちろん、お客様が後ろ指を刺される心配はありません。

ここまで説明したように、ファクタリングは手数料や掛け目・割引率を規制する法律は無く、買取価格はオープンです。中古車買取や不動産売買と同じく、あくまで”債権の売買行為”でありその取引価格は両者が合意すれば法律が介入する余地はありません。
ただし、法令の規制は無いものの、相場値は存在しております。明らかに相場値を逸脱した高額手数料の会社は、要注意です。必ず手数料の割合を、複数会社比較を行いながら、くれぐれも慎重に契約を進めてください。

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