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会計上の仕訳処理

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ファクタリングの会計処理

ファクタリング利用でおさえておかなければならないのが仕訳方法です。

一般の会計と同じく、各会社や会計士・税理士により会計処理方法が異なるのは大前提ですが、もっともポピュラーな会計例を紹介します。日本公認会計士協会他3団体の連名で制定された会計基準の「中小企業の会計に関する指針」内の「各論14 金銭債権の譲渡」によれば、ファクタリングによる売掛金譲渡は金銭債権譲渡とされ、一般的には「売掛債権譲渡損」の勘定科目で処理されます。
また、次のように仕訳され表されます。(100万円の売掛金を手数料10%で早期化したと仮定)

  • 売掛金発生時点
    売掛金 1,000千円
    売上 1,000千円
  • 売掛金譲渡時点
    売掛金譲渡時点 1,000千円
    売掛金1,000千円
  • ファクタリング会社から入金があった時点
    現金 900千円
    売掛債権譲渡損 100千円
    未収入金1,000千円

普段からバランスシートを吟味している経営者の方ならすぐに理解できると思いますが、ファクタリングは債権の売却となるため借入とは全く異なります。つまり、負債の部を増やすことなく資金調達できることと、売掛金が圧縮されることによる貸借対照表のスリム化が同時に実現されるのです。このように会計処理上でもファクタリングのメリットがあります。

勘定科目について

会計基準にあるように債権譲渡損として計上するのが望ましいですが、会計ソフトの都合上そのような勘定科目が設定されていないこともあります。その際は「雑損失」「債券割引料」「支払い手数料」などで適応できます。なお、借入金利息と同じ考え方でファクタリングにより発生する手数料は営業外費用の扱いとなります。

ファクタリングと消費税

消費税法施行令と照らし合わせてみると売掛金は広義では有価証券として扱われ、これらの譲渡は非課税取引となる旨が明記されています。つまり、ファクタリングに関する費用には消費税は含まれず、ファクタリング会社は消費税を上乗せして請求することができないです。契約締結前に必ず書面にある内訳を確認し、消費税という項目があれば「何故課税されるのか?」徹底した説明を求めてください。一部悪徳会社は、普通に8%を上乗せし、私腹を肥やす業者も散見されますので、用心してください。

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